太陽光発電アドバイザー 調停人基礎資格

「太陽光発電アドバイザー」は
日本不動産仲裁機構(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)の
調停人基礎資格として認定されています。
ADR 調停人となった太陽光発電アドバイザーは、(一社)日本不動産仲裁機構が実施する
ADR 手続きにおいて、ADR 業務を実施することができます。

ADRとは

ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続きによらずに話合いで紛争を解決する手法をいいます。


参考「法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度」

調停人とは

非弁行為になることなく、調停を実施できる存在

本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず(弁護士法第72条)、業務上のお客様からの相談や現場調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありますが、日本不動産仲裁機構に登録するADR調停人候補者は、当該機構が実施するADR手続の中で、合法的にトラブル解決まで実施することができます。

太陽光発電アドバイザーは調停人になり、トラブルの解決ができる

この度、「太陽光発電アドバイザー」が法務大臣認証ADR機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構から調停人の基礎資格として認定を受けたことにより、太陽光発電アドバイザーの皆様は、調停人候補者研修を受講し日本不動産仲裁機構に候補者登録をすることにより、当該機構が実施する太陽光発電に関するADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。
※ADRの実施には紛争当事者による日本不動産仲裁機構への調停申立が必要です。

参考「ADR 調停人の詳細(一般社団法人日本不動産仲裁機構)」

ADR、調停人に関するお問合せは

TEL:03-3524-8013(日本不動産仲裁機構)

太陽光発電アドバイザーのADR 対応分野

太陽光発電

太陽光発電アドバイザーが調停人になるメリット

法務大臣認証ADR機関の調停人候補者となることで、信頼性が向上します
法務大臣認証ADR機関である日本不動産仲裁機構の調停人候補者となることで、その認められた専門分野の範囲については、認証ADRの手続において最終的な和解のあっせんまでを正当な業務として実行可能となるため、業務の信頼性が飛躍的に向上します。
他業者との明確な差別化を実現することができる
太陽光発電の導入に関し、消費者は通常複数業者を比較検討します。その際、当然消費者トラブルを避けたい消費者から、「トラブルを起こす側でなくトラブルを解決する側」として認識されるため、他事業者と比較して信頼性という面で、明確な差別化を実現することができます。

太陽光発電に関するADR 案件例

説明会において契約したが、その説明通りの発電量がない
工事前の解約は有効と説明を受けたが、解約を申し出ると違約金を請求された
国や自治体から補助金が出ると説明されていたが、支給されなかった
パネルが強風で吹き飛んでしまったが、業者と連絡が取れなくなった

調停人になるために

調停人に要求される3つの能力要件(ADR 法第6条)
調停人の要件は、法律上「紛争の範囲に対応して、個々の民間紛争解決手続において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任すること」と規定されています(ADR 法第6条)。調停人になるには、一般的要件として@【法律知識】、A【紛争分野の専門性】、B【ADR技術】を全て満たしていることが求められます。
太陽光発電アドバイザーは「調停人候補者研修」受講で候補者登録が可能
「太陽光発電アドバイザー」資格の保有により、その専門分野については「要件A 紛争分野の専門性」を有するものとみなされますので、残りの「要件@ 法律知識」「要件B ADR 技術」を満たす調停人候補者研修を受講することで、調停人候補者として登録が可能となります。

調停人研修と登録について

LEC が指定教育機関として(一社)日本不動産仲裁機構の調停人研修を実施しています。

研修内容(「日本不動産仲裁機構 ADR調停人研修規程」に準拠)

@ 調停人としての法的知識に関する研修: 7.5 時間
A 調停人としての面談技法及び調停技法に関する理論的研修:5 時間
B 調停人としての面談技法及び調停技法に関する実践的研修:5 時間
C 調停人としての倫理、活動に関する研修:2.5 時間
D修了確認テスト:40分

※講義動画は、DVDまたはWEB受講をお選びいただけます。
※修了確認テストは、本研修を受講後、教材(受講の手引き)に記載されている「受験予約フォーム」から修了確認テストの受験希望地及び日時をご選択いただき、LEC校にて受験してください。

研修費用

60,500円(税込)

有効期限

調停人研修を修了しますと、その修了実績はその後の調停人登録の有無に関わらず、永続的に記録されます。研修修了後、いつでも調停人登録をすることも可能ですし、調停人登録を中断した場合でも研修修了履歴が失効することはありません。

調停人研修概要ページ

年間登録料

10,800 円(税込)/年

納付先

一般社団法人日本不動産仲裁機構
※登録者が複数の専門分野( 専門資格) を持つ場合でも登録料は変わりません。(既に調停人登録をされている方が、後に別の専門資格を取得した場合、調停人としての対応分野を随時追加することができます)
ダブルで信頼を勝ち取る!

お問い合わせ・お申込みは

調停人についての詳細は
日本不動産仲裁機構ADRセンター 調停人候補者募集のご案内

一般社団法人日本不動産仲裁機構
〒164-0001 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番5号日本橋吉泉ビル2F
URL: http://jha-adr.org/
TEL:03-3524-8013(日本不動産仲裁機構)
FAX:03-5847-8236
お問合せフォーム

調停人研修のお問い合わせ・お申込みは
LEC コールセンター ADR研修 受付係
TEL:0570-064-464
[平日]9:30 〜 20:00[土曜・祝日]10:00 〜 19:00[日曜]10:00 〜 18:00
※平日は、コールセンターの営業を9 時30 分より開始します
※通話料はお客様ご負担となります
※固定電話・携帯電話共通(PHS・IP 電話からはご利用できません)

下記LEC サイトからもお申込みいただけます
http://www.lec-jp.com/