
ADRとは
ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続きによらずに話合いで紛争を解決する手法をいいます。
調停人とは
非弁行為になることなく、調停を実施できる存在
本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず(弁護士法第72条)、業務上のお客様からの相談や現場調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありますが、日本不動産仲裁機構に登録するADR調停人候補者は、当該機構が実施するADR手続の中で、合法的にトラブル解決まで実施することができます。太陽光発電アドバイザーは調停人になり、トラブルの解決ができる
この度、「太陽光発電アドバイザー」が法務大臣認証ADR機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構から調停人の基礎資格として認定を受けたことにより、太陽光発電アドバイザーの皆様は、調停人候補者研修を受講し日本不動産仲裁機構に候補者登録をすることにより、当該機構が実施する太陽光発電に関するADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。参考「ADR 調停人の詳細(一般社団法人日本不動産仲裁機構)」
TEL:03-3524-8013(日本不動産仲裁機構)
太陽光発電
太陽光発電アドバイザーが調停人になるメリット
法務大臣認証ADR機関である日本不動産仲裁機構の調停人候補者となることで、その認められた専門分野の範囲については、認証ADRの手続において最終的な和解のあっせんまでを正当な業務として実行可能となるため、業務の信頼性が飛躍的に向上します。
太陽光発電の導入に関し、消費者は通常複数業者を比較検討します。その際、当然消費者トラブルを避けたい消費者から、「トラブルを起こす側でなくトラブルを解決する側」として認識されるため、他事業者と比較して信頼性という面で、明確な差別化を実現することができます。
太陽光発電に関するADR 案件例
説明会において契約したが、その説明通りの発電量がない
調停人になるために
調停人の要件は、法律上「紛争の範囲に対応して、個々の民間紛争解決手続において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任すること」と規定されています(ADR 法第6条)。調停人になるには、一般的要件として①【法律知識】、②【紛争分野の専門性】、③【ADR技術】を全て満たしていることが求められます。

調停人研修と登録について
LEC が指定教育機関として(一社)日本不動産仲裁機構の調停人研修を実施しています。
研修内容(「日本不動産仲裁機構 ADR調停人研修規程」に準拠)
① 調停人としての法的知識に関する研修: 7.5 時間
② 調停人としての面談技法及び調停技法に関する理論的研修:5 時間
③ 調停人としての面談技法及び調停技法に関する実践的研修:5 時間
④ 調停人としての倫理、活動に関する研修:2.5 時間
⑤修了確認テスト:40分
研修費用
60,500円(税込)有効期限
調停人研修を修了しますと、その修了実績はその後の調停人登録の有無に関わらず、永続的に記録されます。研修修了後、いつでも調停人登録をすることも可能ですし、調停人登録を中断した場合でも研修修了履歴が失効することはありません。年間登録料
10,800 円(税込)/年納付先
一般社団法人日本不動産仲裁機構
お問い合わせ・お申込みは
調停人についての詳細は